お知らせ

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2024.10.21 お知らせ フリーランス新法が施行されます

2024年11月1日よりフリーランス新法が施行されます。正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」と言いますが、以下のような内容となっております。

【法律の目的】

フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するために、
◆フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化
◆フリーランスの方の就業環境の整備
を図ることを目的としています。

【法律の適用対象】

発注事業者からフリーランスへの業務委託で、以下の方が対象となります。
◆フリーランス : 業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの
◆発注事業者 : フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの
※ 一般的にフリーランスと呼ばれる方には、「従業員を使用している」、「消費者を相手に取引をしている」方も含まれる場合がありますが、この法律における「フリーランス」にはあたりません。
※ 「従業員」には短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含みません。具体的には「週20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者」が「従業員」にあたります。

【法律の内容】

発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての義務の内容が異なります
◆発注事業者が従業員を使用していない → 義務項目:①
◆発注事業者が従業員を使用している → 義務項目:①、②、④、⑥
◆発注事業者が従業員を使用している、かつ一定期間以上行う業務委託である
  → 義務項目:①、②、③、④、⑤、⑥、⑦
※「一定期間」は、③は1か月以上、⑤⑦は6か月以上です。

【義務項目】


①書面等による取引条件の提示
書面等により、直ちに、取引条件を明示すること
②報酬支払期日の設定・期日内の支払
60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと
③禁止行為
フリーランスに対し、1か月以上の業務委託をした場合、次の7つの行為を禁止
・受領拒否 ・報酬の減額 ・返品・買いたたき ・購入や利用の強制 ・不当な経済上の提供要請 ・不当な給付内容の変更、やり直し
④募集情報の的確表示
 広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に
虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと
 ・内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと
⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮
6か月以上の業務について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、申し出に応じて必要な配慮をしなければならないこと
⑥ハラスメント対策に係る体制整備
フリーランスに対するハラスメント行為に関し、予防・対応措置を講じること
⑦中途解除等の事前予告・理由開示
6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は
 ・原則として30日前までに予告しなければならないこと
 ・予告の日から解除日までに理由の開示請求があった場合にはそれに応じること

コロナ禍以降はサラリーマンであっても副業をしている事が当然の状況になりつつあります。このような方もフリーランスに該当し、フリーランス新法が適用される可能性があります。施行日までにはしっかりと理解しておく必要がありそうです。
参考:中小企業庁HP

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/freelance/law_03.pdf